中国法務

当事務所は、日本企業に対する中国法(「中国大陸法」を意味する。以下この文脈において同じ。)サービス及び中国(「大中華圏」を意味する。以下この文脈において同じ。)企業に対する日本法サービスを中国語、英語及び日本語で提供しています。当事務所において中国法務を担当するパートナーである松尾剛行弁護士は、北京大学博士課程を卒業し法学博士号を授与されている他、中国の複数の法律事務所で研修を行い、多数の中国法務の経験を積んでいます。なお、当事務所は現時点で中国にオフィスを有していませんが、緊密に連携する友好事務所を有しており、中国行政対応や訴訟対応も可能です。

1. 日本企業向けサービス

(1) 中国子会社との関係での様々な問題に対応

当事務所は特に情報に関する中国子会社との関係での様々な問題に対応しています。中国個人情報保護法の施行、経済安全保障といった喫緊の課題に対する対応のため、多くの日本企業の皆様からのご依頼を頂戴しています。

以下のニュースレターをご参照ください

(2)中国撤退

合弁相手の中国パートナーとのトラブルにより中国を撤退する案件も多く取り扱っています。中国撤退には、労働・税務等の多くの問題が絡んできますが、必要に応じて現地中国律師とも連携しながら、スムーズな撤退に向けたアドバイスが可能です。

(3)中国進出

中国への進出を検討される日本企業へのアドバイスや書類作成等をしています。特に、合弁企業形式を想定される場合には、中国パートナーとトラブルになることが多く、多くの経験を踏まえたアドバイスが可能です。

2. 中国企業向けサービス

(1)一般企業法務

中国企業による日本子会社の設立、運営、株主総会や取締役会の開催、コーポレートガバナンス、日常経営に関する契約書の審査等のサポートを行います。

(2)M&A

日本企業の株式等を取得することを希望するM&A取引に関する法的デューデリジェンス、交渉と取引文書の起草、PMIとクロージング等について、関連する独占禁止法対応を含め、豊富な対応経験を有しています。

(3)知財

知的財産権業務について、当事務所は中国企業の代理人として日本企業との知的財産権ライセンス契約、秘密保持契約等の起草、交渉、審査を行うとともに、権利侵害行為に対して内容証明(律師簡)を送付し、交渉を行い、訴訟において依頼者を代理する等の対応を行います。

(4)危機管理

中国企業の日本子会社で生じ得る現地法人幹部による不正、ホワイトカラー犯罪等の危機について、当事務所は顧客のため対応策を行い、顧客の損失を低減します。

(5)訴訟、仲裁

当事務所は日本における中国系企業関係の裁判・仲裁の豊富な経験を有しています。東京地方裁判所、一般社団法人日本商事仲裁協会(JCAA)等で訴訟、仲裁対応が必要であれば、当事務所が豊富な経験によりサポート可能です。

(6)労働法

中国企業の日本子会社で生じる日本人従業員の雇用に関する法律相談、労働契約書や就業規則の作成、労働紛争や訴訟への対応等を行う豊富な経験を有しています。

(7)不動産

オフィスビル、住宅、ホテル、商業地等のさまざまな種類の不動産を日本で購入する際に、リスク分析、契約交渉、クロージング等の豊富な経験を有しています。