桃尾・松尾・難波法律事務所(以下「当事務所」といいます。)は、ご本人又はその代理人(以下、総称して「ご本人」といいます。)から、当事務所の保有個人データの利用目的の通知・外的環境の把握に関し当事務所が安全管理措置のために講じている措置の通知の求め、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の停止請求(以下「開示請求等」といいます。)の受付について、以下のとおりとしておりますのでご理解及びご協力をお願いいたします。

1.ご本人からの開示請求等について

(1) 開示
当事務所は、ご本人から保有個人データの開示のご請求があったときは、以下の場合を除き、所定の手続でご本人であることを確認のうえで、速やかに対応します。
①ご本人または第三者の生命、身体、財産、その他の権利利益を害するおそれがある場合
②当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③他の法令に違反することとなる場合
④他の法令で別に開示手続が定められている場合
⑤ご本人であることが確認できない場合

また当事務所は、ご本人から第三者提供記録の開示のご請求があったときは、以下の場合を除き、所定の手続でご本人であることを確認のうえで、速やかに対応します。
①ご本人または第三者の生命、身体、財産、その他の権利利益を害するおそれがある場合
②当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③他の法令に違反することとなる場合
④ご本人であることが確認できない場合

(2) 利用目的の通知等
当事務所は、ご本人から保有個人データの利用目的を通知することの求め及び外的環境の把握に関し当事務所が安全管理措置のために講じている措置の通知の求めがあったときは、所定の手続でご本人であることを確認のうえで、速やかに対応します。なお、場合により、利用目的の通知のお求めに応じられないことがございますので、ご了承ください。

(3) 訂正・追加・削除
当事務所は、ご本人から保有個人データの訂正、追加、削除のご請求があったときは、所定の手続でご本人であることを確認のうえで、速やかに対応します。なお、場合により、訂正・追加・削除のお求めに応じられないことがございますので、ご了承ください。

(4) 利用停止・消去・第三者提供の停止
当事務所は、ご本人から保有個人データの利用停止・消去・第三者提供の停止のご請求があったときは、所定の手続でご本人であることを確認のうえで、速やかに対応します。なお、場合により、利用停止・消去・第三者提供の停止のお求めに応じられないことがございますので、ご了承ください。

2.開示請求等の宛先

下記宛先に書面又は電子メールで開示請求等を行なってください。

〒102-0083 東京都千代田区麹町4-1
麹町ダイヤモンドビル
桃尾・松尾・難波法律事務所
個人情報管理責任者
privacy@mmn-law.gr.jp

なお、電子メールで開示請求等が行なわれた場合、下記5の手数料相当額(及び代理人による場合には下記4の本人確認書類のうち代理人の資格に関するもの)を郵送して頂く必要があります。

3.開示請求等に際して提出すべき書面の様式その他の開示等の請求等の方式

以下のリンクからダウンロードできるフォーマットを利用して下さい。

開示請求等に関する依頼書のダウンロード(WORD・16KB)
開示請求等に関する依頼書のダウンロード(PDF・104KB)

4.本人確認の方法

開示請求等の方法毎に以下の方法で本人確認をいたしますので、これらの書類をお送りください。

開示請求等の方法 本人確認の方法
本人
以下のうちのいずれかのコピーの送付。
  • 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)表面、旅券(パスポート)、在留カード
代理人

①~③のコピー(③Aについては原本)の送付を受け、当該書書面に記載された住所に宛てて文書を書留郵便により送付。

①本人について以下のうちのいずれかの提示
  • 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)表面、旅券(パスポート)、在留カード、その他当所がこれらに準じると認める写真付きの公的身分証明書
②代理人について以下のうちのいずれかの提示
  • 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)表面、旅券(パスポート)、在留カード、その他当所がこれらに準じると認める写真付きの公的身分証明書
③代理人の資格を表す書類 A.任意代理人の場合
  • A-1 代理権を示す旨の委任状(2か月以内に作成され、本人の実印が押印されたものに限る。)と本人の印鑑証明書(2か月以内に発行されたものに限る。)
A-2 弁護士以外の場合には、当該代理行為が弁護士法第72条に違反しないことに関する説明書
  • B.法定代理人の場合
    戸籍謄本等法定代理権を証明する書類(2か月以内に作成されたものに限る。)
    なお、民法第818条第3項等により複数の代理人が共同で行使すべき場合には、全代理人が共同で行使して頂く必要があります。

5.手数料及び徴収方法

原則として郵送又は送信いただいた請求書に記入いただきました電磁的方法その他の方法により回答させていただきます。但し、回答方法のご指定がない場合又はご記入いただいた回答方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合には、書面を上記本人確認書類記載の住所に本人限定受取郵便で送付いたします。
開示請求等を行う際には、手数料として本人限定受取郵便代金相当額である624円分の郵便切手を当事務所に納付ください(なお、上記本人確認書類記載の住所が海外の場合には送付実費相当額といたします。)。

6.回答期限

回答は、上記2の宛先に上記3〜5の要件を満たした開示請求等がなされた日の翌日から起算して、原則として14日以内に回答いたします(ただし、やむを得ない事由により、回答が遅延することがありますのでご了承ください。)。

以上

令和4年4月1日制定